盗聴・盗撮する場合
盗聴器を自宅や家族名義の車など、夫婦の共有物に仕掛けるのは、違法ではありません。
または、依頼主の同意のもと、探偵が依頼主の自宅や家族名義の車などに盗撮・盗聴器を仕掛けることは違法ではありません。
しかし、洋服やカバンなど、夫婦の共有物ではなく「個人的なもの」に盗聴器を仕込んだ場合は、例え夫婦であってもプライバシーの侵害となって違法となる可能性があります。
また、私有地、他人の車などに無断で勝手に入り、盗聴・盗撮を行うと、探偵でも一般の人でも家宅侵入罪で違法となります。
その他にも、盗聴・盗撮のため、勝手に壁に穴をあけたり、コンセントを分解すると器物破損罪にあたります。
合法な手段で入手した情報・証拠を元に相手を脅した場合は脅迫罪に、情報の内容を第三者に話すと電波法に基づいて罰せられる可能性があります。
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