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6 つのポイント

5. 契約書にクーリングオフの説明がありますか?

探偵業者が自らの店舗 (公安委員会へ届け出ている事務所) 以外で、依頼者との間で調査の契約を行う場合、特定商取引法に基づき、クーリングオフに関する事項を記載した法定書面 (契約書) と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリングオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者が分かるようにして渡さなければなりません。