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6 つのポイント

4. 探偵業法に則った契約書ですか?

調査の契約を行う場合、調査業者は、探偵業法に遵守した、契約前交付書面(重要事項説明書)、契約後交付書面 (契約書) を依頼者に交付しなければなりません。また、誓約書 (調査目的の確認書) を依頼者からいただく必要があります。

なお、探偵業務として規定されている「尾行・張り込みなどの実地の調査」を伴わない調査や「人の行動または所在の調査」に該当しない調査に関しては、探偵業務には該当しませんので、この限りではありません。