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6 つのポイント

3. 広告や宣伝が誇大ではありませんか?

例えば、「成功率 100%」「調査力はトップレベル」「成功しない場合は全額返金」などのキャッチコピーはありませんか ?
また、「非弁行為」を「できる」とアピールする探偵は避けるようにしましょう。

※「非弁行為」とは、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法 72 条抜粋) と法律で定められていて、この法律に違反した行為をいいます。

  • 示談交渉
  • 債権の回収
  • 仲裁
  • 訴訟の手伝い
  • 損害賠償請求 等

上記のような事例は、「非弁行為」にあたり、探偵が行うことのできない業務です。
また、探偵が弁護士を紹介することも弁護士法で禁止されていいます。「提携している弁護士を紹介します」などの広告には気を付けましょう。