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6 つのポイント

1. 探偵業届出証明書が交付されていますか?

探偵業は、公安委員会が定めた探偵業法に基づいて、探偵業開始届出書を提出することが義務付けられています。
届出番号は HP などに記載されています。
探偵業者に依頼される際には、「探偵業届出証明書」を確認しましょう。

2. 自宅の近くですか?

探偵に依頼すると、情報や証拠写真などの確認をすることが多くなるため、自宅に近い方が負担が少なくなります。
また、遠方の探偵に依頼すると、交通費や宿泊費などの費用も探偵料金に加算される可能性があります。
相談の段階から近くの探偵を選ぶようにしましょう。

3. 広告や宣伝が誇大ではありませんか?

例えば、「成功率 100%」「調査力はトップレベル」「成功しない場合は全額返金」などのキャッチコピーはありませんか ?
また、「非弁行為」を「できる」とアピールする探偵は避けるようにしましょう。

※「非弁行為」とは、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法 72 条抜粋) と法律で定められていて、この法律に違反した行為をいいます。

  • 示談交渉
  • 債権の回収
  • 仲裁
  • 訴訟の手伝い
  • 損害賠償請求 等

上記のような事例は、「非弁行為」にあたり、探偵が行うことのできない業務です。
また、探偵が弁護士を紹介することも弁護士法で禁止されていいます。「提携している弁護士を紹介します」などの広告には気を付けましょう。

4. 探偵業法に則った契約書ですか?

調査の契約を行う場合、調査業者は、探偵業法に遵守した、契約前交付書面(重要事項説明書)、契約後交付書面 (契約書) を依頼者に交付しなければなりません。また、誓約書 (調査目的の確認書) を依頼者からいただく必要があります。

なお、探偵業務として規定されている「尾行・張り込みなどの実地の調査」を伴わない調査や「人の行動または所在の調査」に該当しない調査に関しては、探偵業務には該当しませんので、この限りではありません。

5. 契約書にクーリングオフの説明がありますか?

探偵業者が自らの店舗 (公安委員会へ届け出ている事務所) 以外で、依頼者との間で調査の契約を行う場合、特定商取引法に基づき、クーリングオフに関する事項を記載した法定書面 (契約書) と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリングオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者が分かるようにして渡さなければなりません。

6. 料金体系は低すぎませんか?

きちんと調査を行うためには、適正な費用は必要です。最初は安く見積もり、後から高額な料金を請求される事例もありますので、「格安料金」などには注意をしてください。

なお、探偵業法では、契約書に追加料金も含めての最大限の費用を記載するか、調査料金の計算方法を詳細に表示しておく必要があります。